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平成13年1月22日理事長決裁 一部改正平成24年5月22日理事長決裁 一部改正平成25年4月18日理事長決裁 |
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(趣旨) | |
第1条 | この規程は、学校等における食育を支援するため、公益財団法人千葉県学校給食会(以下「学校給食会」という。)が保有する学校給食関係資料(以下「資料」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(貸出対象者、貸出資料及び貸出期間) | |
第2条 |
貸出対象者は、学校給食会理事長(以下「理事長」という。)が承認した者とする。 2 借用を希望する者は、学校給食会に貸出開始日の3ケ月前から貸出開始日の1週間 前までに学校給食関係資料借用申請書(別記様式1)を提出するものとする。 3 理事長、は資料の貸出を決定した場合、学校給食関係資料貸出決定通知書 (別記様 式2)を交付し、貸出するものとする。 ただし、申請書に記載した事項を変更する場合は、速やかに学校給食会に連絡のう え指示に従うものとする。 4 貸出対象となる資料は、学校給食会が別に定めたものとする。 5 貸出期間は、1週間以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、期間延長につ いて学校給食会と協議のうえ決定するものとする。 |
(使用料) | |
第3条 | 資料の貸出は、無料とする。 |
(貸出及び返却方法等) | |
第4条 |
資料の貸出及び返却は、原則として学校給食会の物資配送車で行うものとする。 なお、物資配送車を利用できない場合は、宅配便を利用し、送料は借用者が負担 とするものとする。 2 借用者は、当該資料に関し責任をもって管理し、期日までに学校給食会に返却する ものとする。 |
(貸出資料の亡失等の場合の処置) | |
第5条 |
借用者が、当該資料を汚損・破損または亡失させた場合は、速やかにその旨を 学校給食会に届け出て、その損害を賠償しなければならない。 |
(貸出事務) | |
第6条 | 資料の貸出事務は、総務課(普及振興室)が取扱うものとする。 |
(補則) | |
第7条 | この規程に定めのない事項については、学校給食会と借用者が協議のうえ決定するものとする。 |
附則 (施行期日) |
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この規程は平成13年1月22日から適用する | |
附則 |
この規程は平成24年5月22日から適用する。 |
附則 |
この規程は平成25年5月 1日から適用する。 |
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公益財団法人 千葉県学校給食会
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港61番地
TEL.043(242)8621 FAX.043(247)4901
営業時間/08:30~17:15 営業日/月曜日~金曜日(祝日・お盆・年末年始を除く)
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